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- 制度による違い
訪問看護の利用制度について
訪問看護は、介護保険、医療保険、自費の3つの制度でご利用いただけます。それぞれの特徴と違いをご説明いたします。
介護保険での訪問看護
対象となる方
- 65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方
- 40~64歳で特定疾病があり、要介護認定を受けた方
特徴
- 利用料の自己負担は1~3割
- 要介護度に応じた利用限度額があります
- 他の介護サービスと組み合わせて利用できます
- ケアマネージャーがケアプランを作成します
医療保険での訪問看護
対象となる方
- 40歳未満の方で主治医が必要と認めた場合
- 要介護認定を受けていない方
- 特定の疾病をお持ちの方
- 週4日以上の訪問が必要な方
特徴
- 利用料の自己負担は1~3割
- 利用回数の制限がありません
- 主治医の指示書が必要です
- 医療処置が中心となります
自費での訪問看護
対象となる方
年齢や疾病の有無に関係なく、どなたでもご利用いただけます。
特徴
- 保険制度の制限を受けません
- 必要な時に必要なだけ利用できます
- 料金は全額自己負担となります
- 保険サービスと併用も可能です
ご利用にあたって

どの制度が最適かは、ご利用者様の年齢や状態、ご希望によって異なります。生野区・寺田町のテデケア訪問看護ステーションでは、ご相談内容に応じて最適な制度をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。