制度による違い

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訪問看護の利用制度について

訪問看護は、介護保険、医療保険、自費の3つの制度でご利用いただけます。それぞれの特徴と違いをご説明いたします。

介護保険での訪問看護

対象となる方

  • 65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方
  • 40~64歳で特定疾病があり、要介護認定を受けた方

特徴

  • 利用料の自己負担は1~3割
  • 要介護度に応じた利用限度額があります
  • 他の介護サービスと組み合わせて利用できます
  • ケアマネージャーがケアプランを作成します

医療保険での訪問看護

対象となる方

  • 40歳未満の方で主治医が必要と認めた場合
  • 要介護認定を受けていない方
  • 特定の疾病をお持ちの方
  • 週4日以上の訪問が必要な方

特徴

  • 利用料の自己負担は1~3割
  • 利用回数の制限がありません
  • 主治医の指示書が必要です
  • 医療処置が中心となります

自費での訪問看護

対象となる方

年齢や疾病の有無に関係なく、どなたでもご利用いただけます。

特徴

  • 保険制度の制限を受けません
  • 必要な時に必要なだけ利用できます
  • 料金は全額自己負担となります
  • 保険サービスと併用も可能です

ご利用にあたって

ご利用にあたって

どの制度が最適かは、ご利用者様の年齢や状態、ご希望によって異なります。生野区・寺田町のテデケア訪問看護ステーションでは、ご相談内容に応じて最適な制度をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。